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	<title>タジマ会計事務所,十勝本別町,帯広,会計士,税理士</title>
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	<description>中小企業を応援する北海道十勝の会計事務所</description>
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		<title>2012年 2月　税務カレンダー</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務カレンダー]]></category>

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		<description><![CDATA[国税 贈与税の申告/　期限：2月1日より3月15日まで 1月分源泉所得税の納付（特例適用者を除く）/　期限：2月10日 所得税の確定申告、損失申告　/ 期限：（翌年）2月16日より3月15日まで 12月決算法人の確定申告 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>国税</h3>
<ul>
<li>贈与税の申告/　期限：2月1日より3月15日まで</li>
<li>1月分源泉所得税の納付（特例適用者を除く）/　期限：2月10日</li>
<li>所得税の確定申告、損失申告　/ 期限：（翌年）2月16日より3月15日まで</li>
<li>12月決算法人の確定申告　/ 期限：2月29日</li>
<li>6月決算法人の中間（予定）申告　/ 期限：2月29日</li>
<p>	　　　　　　　
</ul>
<h3>地方税</h3>
<ul>
<li>1月分個人住民税特別徴収分の納付　/　期限：2月10日</li>
<li>12月決算法人の確定申告　/　期限：2月29日</li>
<li>6月決算法人の中間(予定)申告　/　期限：2月29日</li>
<li>固定資産税、都市計画税の納付　/　期限：地方条例による</li>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</ul>
<p>　　　　※法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】出向者に対する給与</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2012/01/14/news/1064</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajima-kaikei.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[★出向者に対する給与・賞与 　出向が行われた場合、出向者に対する給与・賞与の支払いは、出向先法人から行われる 場合と引き続き出向元法人から行われる場合があります。 　労務の提供は、出向先法人に対して行われているため、本来 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
★出向者に対する給与・賞与</p>
<p>　出向が行われた場合、出向者に対する給与・賞与の支払いは、出向先法人から行われる</p>
<p>場合と引き続き出向元法人から行われる場合があります。</p>
<p>　労務の提供は、出向先法人に対して行われているため、本来的には出向先法人が提供された</p>
<p>労務の対価たる給与を支払うべきですが、通常、出向期間経過後は、出向元法人へ復帰すること</p>
<p>となるため、出向元法人が引き続き給与の支払いを行う場合も多くなっています。<br />
<br /></br></p>
<p>★税務上の取扱い</p>
<p>　税務上は、出向先法人が出向者に対して直接給与・賞与の支払いを行う場合だけでなく、出向元</p>
<p>法人が出向者に対する給与を支払っているため、出向先法人が直接支払うべきである労務の対価</p>
<p>として給与相当額を、給与負担金として出向元法人へ支出した場合、その実質に着目し、出向者に</p>
<p>対する給与として取り扱うこととしています。</p>
<p>　その場合、必ずしも給与負担金の名称をしないで、経営指導料等の名称であっても、実質的に給与</p>
<p>負担金の性質を有していれば、同様に取り扱われます。</p>
<p>　なお、出向者が出向先法人において取締役において取締役に就任している場合には、出向先法人</p>
<p>の支出した給与負担金は、役員に対する給与として取り扱われるため注意を要する必要があります。<br />
<br /></br></p>
<p>★給与の額を超える金額は</p>
<p>　出向先法人が負担する労務の対価としての給与相当額については、その実質に着目し、経営指導料等</p>
<p>の名称と用いていても、出向者に対する給与として取り扱われますが、給与相当額を超えた部分は給与</p>
<p>負担金としての性格はないこととなります。</p>
<p>　したがって、給与相当額を超えた部分については、労務の提供以外に出向元法人から出向先法人に対する</p>
<p>経営指導等の特別の役務の提供が行われており、その対価として相当である場合を除いて、特に合理的な</p>
<p>理由が認められない場合には、出向元法人に対する寄付金となると考えられます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>年末年始お休み情報</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/12/17/news/1062</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[当事務所の年末年始のお休みは、 平成２３年１２月２９日（木）午後　～　平成２４年１月４日（水） となっております。 皆様、本年は大変お世話になりました。 どうぞよいお年をお迎えくださいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
当事務所の年末年始のお休みは、<br /></br><br />
<b>平成２３年１２月２９日（木）午後　～　平成２４年１月４日（水）</b><br /></br><br />
となっております。<br />
<br /></br><br />
皆様、本年は大変お世話になりました。</p>
<p>どうぞよいお年をお迎えくださいませ。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>2012年 1月　税務カレンダー</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/12/16/taxcalender/1059</link>
		<comments>http://www.tajima-kaikei.com/2011/12/16/taxcalender/1059#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務カレンダー]]></category>

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		<description><![CDATA[国税 12月分源泉所得税の納付（特例適用者は7～12月の半年分）/　期限：1月10日 11月決算法人の確定申告　/ 期限：（翌年）1月31日 5月決算法人の中間（予定）申告　/ 期限：1月31日 法定調書の作成提出　/  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>国税</h3>
<ul>
<li>12月分源泉所得税の納付（特例適用者は7～12月の半年分）/　期限：1月10日</li>
<li>11月決算法人の確定申告　/ 期限：（翌年）1月31日</li>
<li>5月決算法人の中間（予定）申告　/ 期限：1月31日</li>
<li>法定調書の作成提出　/ 期限：1月31日</li>
<li>源泉徴収票の受給者への交付　/ 期限：1月31日</li>
<p>	　　　　　　　
</ul>
<h3>地方税</h3>
<ul>
<li>12月分個人住民税特別徴収分の納付　/　期限：1月10日</li>
<li>11月決算法人の確定申告　/　期限：1月31日</li>
<li>5月決算法人の中間(予定)申告　/　期限：1月31日</li>
<li>給与支払報告書の提出　/　期限：1月31日</li>
<li>償却資産（固定資産税）の申告　/　期限：1月31日</li>
<li>個人住民税の第4期分納付　/　期限：地方条例による</li>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</ul>
<p>　　　　※法人税予定納税額が10万円以下は申告省略です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】印紙の消印と印紙税の還付</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/12/15/news/1054</link>
		<comments>http://www.tajima-kaikei.com/2011/12/15/news/1054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajima-kaikei.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[今回は意外と知らない印紙の消印と、印紙税の還付手続きについて書いて みたいと思います。 （１） 印紙の消印 　証書や通帳に印紙を貼って印紙税を納める場合は、その証書や通帳の紙面 と印紙の彩文とにかけて判明にこれを消さなけ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は意外と知らない印紙の消印と、印紙税の還付手続きについて書いて</p>
<p>みたいと思います。</p>
<p></br><br />
（１） 印紙の消印</p>
<p>　証書や通帳に印紙を貼って印紙税を納める場合は、その証書や通帳の紙面</p>
<p>と印紙の彩文とにかけて判明にこれを消さなければならないことになっており</p>
<p>ます。（印法8）</p>
<p>　これは印紙の再利用を防ぐための措置であり、この印紙を消す方法は、文書の</p>
<p>作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることとされて</p>
<p>います。この場合の印章は文書に押したものであることを要件としておらず、氏名</p>
<p>名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも</p>
<p>差し支えありません。<br />
<br /></br><br />
（２） 印紙税の還付</p>
<p>　イ．税務署に対する手続き</p>
<p>　① 還付の対象となる場合</p>
<p>　過大の収入印紙を貼り付けてしまった場合、課税文書に該当しないものに貼ってしま</p>
<p>った場合や、課税文書の用紙に貼り付けたものの使用する見込がなくなった場合は還付</p>
<p>の対象となります。具体的には手続きとして印紙税過誤納確認申請書と収入印紙を貼っ</p>
<p>た文書、そして印鑑を税務署に持参し、手続きを行うと、還付されます。</p>
<p>　② 還付の対象にならない場合</p>
<p>　契約書を作成した後にその契約が解除や取り消された場合は還付の対象となりません。<br />
<br /></br><br />
ロ．郵便局に対する手続き</p>
<p>　未使用の収入印紙や白紙や封筒など明らかに課税文書ではないものに貼り付けられた</p>
<p>収入印紙については、郵便局において所定の手数料を支払うことで新しい収入印紙と交換</p>
<p>できます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】年末調整の人的控除の改正点</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/11/21/news/1042</link>
		<comments>http://www.tajima-kaikei.com/2011/11/21/news/1042#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajima-kaikei.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[　今年も年末調整の時期がやってきました。 　年末調整は、毎月の給料や賞与の支払いの際に源泉徴収した税額とその年の給与の支払い総額 に対して収めなければならない本来の年税額とを比較して、その過不足を生産する重要な手続きで  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
　今年も年末調整の時期がやってきました。</p>
<p>　年末調整は、毎月の給料や賞与の支払いの際に源泉徴収した税額とその年の給与の支払い総額</p>
<p>に対して収めなければならない本来の年税額とを比較して、その過不足を生産する重要な手続きで</p>
<p>す。<br />
<br /></br><br />
　平成23年分と年末調整については、昨年の年末調整と比べて人的控除のうち、扶養控除、配偶者</p>
<p>控除、障害者控除が大きく改正されていますので、その内容を確認していきます。<br />
<br /></br><br />
<b>★扶養控除の改正</b></p>
<p>　昨年までは、扶養親族がある場合に扶養控除の適用がありましたが、今年からは、控除対象扶養</p>
<p>親族でないと扶養控除の適用がありません。</p>
<p>　控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人（平成23年分については、平成8年</p>
<p>1月1日以前生まれの人）をいいますので、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象外</p>
<p>となりました。</p>
<p>　また、昨年までは年齢16歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として扶養控除額が</p>
<p>63万円とされていましたが、今年からは、特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の人とを</p>
<p>いうことになりましたので、16歳以上19歳未満の扶養親族については、一般控除対象扶養親族</p>
<p>です。</p>
<p>　なお、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の加算措置（35万円）につ</p>
<p>いて、今年から廃止（障害者控除への改組）されました。</p>
<p>　したがって、扶養控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、</p>
<p>一般の老人扶養親族が48万円、老人扶養親族のうち同居老親等が58万円のいずれかの金</p>
<p>額となります。<br />
<br /></br><br />
<b>★配偶者控除の改正</b></p>
<p>　控除対象配偶者が、同居特別障害者に該当する場合の配偶者控除額の加算措置（35万円）</p>
<p>について、今年から廃止（障害者控除への改組）されました。</p>
<p>　したがって、配偶者控除は、一般の控除対象配偶者が38万円、老人控除対象配偶者が48万</p>
<p>円のいずれかの金額となります。<br />
<br /></br><br />
<b>★障害者控除の改正</b></p>
<p>　控除対象配偶者、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の障害者控除額の加算措置</p>
<p>（35万円）が、新設（扶養控除、配偶者控除からの改組）されました。</p>
<p>　これによって、控除対象配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる場合の障害者控除額</p>
<p>はその人が一般の障害者である場合には27万円、同居特別障害者に該当しない特別障害者</p>
<p>である場合には40万円、同居特別障害者である場合には75万円となります。</p>
<p>　なお、扶養控除の対象者は、控除対象扶養親族となりましたが、障害者控除の対象となるの</p>
<p>は扶養親族で、この点に関しては改正は行われていないので、注意する必要があります。</p>
<p>　給与所得者本人が障害者である場合の障害者控除は、改正されていません。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】海外慰安旅行での税の扱い</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/10/28/news/1037</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajima-kaikei.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[会社の海外慰安旅行について、税務上注意すべきポイントを書きたいと思います。 社内の複利厚生事業としても海外旅行となると税法では意外と細かい規定がありますので、 事前計画は慎重に立てることです。 旅行に要する期間は4泊5日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社の海外慰安旅行について、税務上注意すべきポイントを書きたいと思います。<br />
<br /></br><br />
社内の複利厚生事業としても海外旅行となると税法では意外と細かい規定がありますので、</p>
<p>事前計画は慎重に立てることです。</p>
<p>旅行に要する期間は4泊5日以内で機内での寝泊りは1泊としてカウントされません。</p>
<p>全従業員等の50％以上の参加者が前提で、参加されない従業員への金銭等を支給した</p>
<p>場合は給与課税として源泉徴収の対象となります。</p>
<p>社員の家族を招待した場合はその社員への賞与となり、取引先を招待した場合は交際費</p>
<p>となります。<br />
<br /></br><br />
また、慰安旅行であったという証拠資料、例えば旅行費用請求書、領収書、パンフレット、</p>
<p>日程表、写真等が必要となります。現地で支払った対価は消費税が不課税となることにも</p>
<p>注意が必要です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】平成23年分路線価</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/09/13/news/1030</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[　相続税や贈与税の算定の基礎となる「平成23年分路線価」が7月1日に全国の国税局・ 税務署で一斉に公表されました。この路線価図等は、国税庁のホームページにも掲載 されており、簡単にインターネットを利用して閲覧・印刷ができ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
　相続税や贈与税の算定の基礎となる「平成23年分路線価」が7月1日に全国の国税局・</p>
<p>税務署で一斉に公表されました。この路線価図等は、国税庁のホームページにも掲載</p>
<p>されており、簡単にインターネットを利用して閲覧・印刷ができます。</p>
<p>　路線価は、自由な土地取引が行われた場合に通常成立すると認められる価格の80％</p>
<p>で評価されていると言われています。評価は1月1日時点のもので、23年分の路線価は</p>
<p>23年1月1日から同年12月31日までの間に相続・贈与により土地等を取得した場合に</p>
<p>適用されることとなります。<br />
<br /></br><br />
（1）　昨年比上昇1ヶ所、横ばい3ヶ所、下落43ヶ所</p>
<p>　今回の特色として、都道府県庁所在都市の最高路線価を下落率別でみると、下落した</p>
<p>43都市のうち、下落率が5％未満は16都市（前年は12都市）、5％以上10％未満は</p>
<p>24都市（同じ22都市）、10％以上20％未満は3都市（同9都市）、20％以上はゼロ（同2都市）</p>
<p>でした。</p>
<p>　10％以上の大幅な下落は減りましたが、多くのとして1桁の下落は続いています。最高路線</p>
<p>価は26年連続の中央区銀座中央通りで1㎡あたり2,200万円です。<br />
<br /></br><br />
（2）今後の動向（調整率）</p>
<p>　東日本大震災の震災特例法により、震災前に相続等によって取得した土地等の権利で、震災</p>
<p>で相当な被害を受けた地域として財務大臣が指定する地域内にあるものは、特例があります。</p>
<p>　この調整率は、10月ないし11月に、別途ホームページで公開される予定です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>【コラム】ふるさと納税の手続き</title>
		<link>http://www.tajima-kaikei.com/2011/08/18/news/1019</link>
		<comments>http://www.tajima-kaikei.com/2011/08/18/news/1019#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajima-kaikei.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[　「ふるさと納税」とは、生まれ故郷や応援したい都道府県、市区町村に寄付することで、 寄付した額に応じて所得税や住民税から一定額の控除を受けられる制度です。 　 　「ふるさと」といっても生まれ故郷に限らず、日本全体をふるさ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「ふるさと納税」とは、生まれ故郷や応援したい都道府県、市区町村に寄付することで、</p>
<p>寄付した額に応じて所得税や住民税から一定額の控除を受けられる制度です。<br />
　<br />
　「ふるさと」といっても生まれ故郷に限らず、日本全体をふるさとと考えれば、支援したい</p>
<p>と考えるどの地方にも寄付することが出来ます。<br />
<br /></br><br />
<b>★具体的手続</b></p>
<p>　まず寄付したい都道府県・市区町村が決まれば、寄付申込書を手に入れて必要事項</p>
<p>を記入します。</p>
<p>郵便・メール・ＦＡＸ・電子申請などの方法で申込むと、きぼうした支払い方法別に都道府県</p>
<p>などから連絡が来るのでその指示に従って寄付をします。</p>
<p>　寄付金の払い込みが完了すると都道府県などから領収書または寄付金受領証明書が</p>
<p>送られてきます。</p>
<p>　税金の優遇を受けるには確定申告が必ず必要となりその際には、この領収書等の添付</p>
<p>が必要になります。<br />
<br /></br><br />
<b>★具体的な控除金額</b></p>
<p>　その寄付をした金額のうち基準額を超える金額で一定額が個人住民税（翌年の住民税</p>
<p>から税額控除）と個人所得税（寄付した年の所得税計算上所得控除）から控除できます。</p>
<p>　参考までに具体的な控除額を、<a href="http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin_bt9.html">総務省のＨＰ</a>から見てみます。</p>
<p>　平成２３年度中に40,000円の寄付をした場合を、給与収入700万円、夫婦と子供2人の</p>
<p>ケースで計算します。（所得税の限界税率10％、住民税所得割額293,500円）</p>
<p>　　所得税の所得控除による税額軽減は<br />
　　<br />
　　（40,000円 － 2,000円）　×　10％　＝　3,800円</p>
<p>　　住民税の基本控除額は</p>
<p>　　（40,000円 － 5,000円）　×　10％　＝　3,500円</p>
<p>　　住民税の特別控除額は</p>
<p>　　（40,000円 － 5,000円）　×　（90%－10%）　＝　28,000円</p>
<p>税金の軽減額は合計35,300円になり、寄付金40,000円のうち実質負担金は4,700円です。</p>
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		<title>お盆休みのお知らせ</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 04:45:07 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[当事務所のお盆休みは、 平成２３年８月１５日（月）　～　平成２３年８月１６日（火） となっております。 ご理解の程宜しくお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
当事務所のお盆休みは、<br /></br><br />
<b>平成２３年８月１５日（月）　～　平成２３年８月１６日（火）</b><br /></br><br />
となっております。<br />
<br /></br><br />
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。</p>
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