【コラム】印紙の消印と印紙税の還付
記事投稿日(2011 年 12 月 15 日)
今回は意外と知らない印紙の消印と、印紙税の還付手続きについて書いて
みたいと思います。
(1) 印紙の消印
証書や通帳に印紙を貼って印紙税を納める場合は、その証書や通帳の紙面
と印紙の彩文とにかけて判明にこれを消さなければならないことになっており
ます。(印法8)
これは印紙の再利用を防ぐための措置であり、この印紙を消す方法は、文書の
作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることとされて
います。この場合の印章は文書に押したものであることを要件としておらず、氏名
名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも
差し支えありません。
(2) 印紙税の還付
イ.税務署に対する手続き
① 還付の対象となる場合
過大の収入印紙を貼り付けてしまった場合、課税文書に該当しないものに貼ってしま
った場合や、課税文書の用紙に貼り付けたものの使用する見込がなくなった場合は還付
の対象となります。具体的には手続きとして印紙税過誤納確認申請書と収入印紙を貼っ
た文書、そして印鑑を税務署に持参し、手続きを行うと、還付されます。
② 還付の対象にならない場合
契約書を作成した後にその契約が解除や取り消された場合は還付の対象となりません。
ロ.郵便局に対する手続き
未使用の収入印紙や白紙や封筒など明らかに課税文書ではないものに貼り付けられた
収入印紙については、郵便局において所定の手数料を支払うことで新しい収入印紙と交換
できます。




