【コラム】年末調整の人的控除の改正点



 今年も年末調整の時期がやってきました。

 年末調整は、毎月の給料や賞与の支払いの際に源泉徴収した税額とその年の給与の支払い総額

に対して収めなければならない本来の年税額とを比較して、その過不足を生産する重要な手続きで

す。



 平成23年分と年末調整については、昨年の年末調整と比べて人的控除のうち、扶養控除、配偶者

控除、障害者控除が大きく改正されていますので、その内容を確認していきます。



★扶養控除の改正

 昨年までは、扶養親族がある場合に扶養控除の適用がありましたが、今年からは、控除対象扶養

親族でないと扶養控除の適用がありません。

 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人(平成23年分については、平成8年

1月1日以前生まれの人)をいいますので、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象外

となりました。

 また、昨年までは年齢16歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として扶養控除額が

63万円とされていましたが、今年からは、特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の人とを

いうことになりましたので、16歳以上19歳未満の扶養親族については、一般控除対象扶養親族

です。

 なお、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の扶養控除額の加算措置(35万円)につ

いて、今年から廃止(障害者控除への改組)されました。

 したがって、扶養控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円、特定扶養親族が63万円、

一般の老人扶養親族が48万円、老人扶養親族のうち同居老親等が58万円のいずれかの金

額となります。



★配偶者控除の改正

 控除対象配偶者が、同居特別障害者に該当する場合の配偶者控除額の加算措置(35万円)

について、今年から廃止(障害者控除への改組)されました。

 したがって、配偶者控除は、一般の控除対象配偶者が38万円、老人控除対象配偶者が48万

円のいずれかの金額となります。



★障害者控除の改正

 控除対象配偶者、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の障害者控除額の加算措置

(35万円)が、新設(扶養控除、配偶者控除からの改組)されました。

 これによって、控除対象配偶者または扶養親族のうちに障害者がいる場合の障害者控除額

はその人が一般の障害者である場合には27万円、同居特別障害者に該当しない特別障害者

である場合には40万円、同居特別障害者である場合には75万円となります。

 なお、扶養控除の対象者は、控除対象扶養親族となりましたが、障害者控除の対象となるの

は扶養親族で、この点に関しては改正は行われていないので、注意する必要があります。

 給与所得者本人が障害者である場合の障害者控除は、改正されていません。