【コラム】海外慰安旅行での税の扱い
記事投稿日(2011 年 10 月 28 日)
会社の海外慰安旅行について、税務上注意すべきポイントを書きたいと思います。
社内の複利厚生事業としても海外旅行となると税法では意外と細かい規定がありますので、
事前計画は慎重に立てることです。
旅行に要する期間は4泊5日以内で機内での寝泊りは1泊としてカウントされません。
全従業員等の50%以上の参加者が前提で、参加されない従業員への金銭等を支給した
場合は給与課税として源泉徴収の対象となります。
社員の家族を招待した場合はその社員への賞与となり、取引先を招待した場合は交際費
となります。
また、慰安旅行であったという証拠資料、例えば旅行費用請求書、領収書、パンフレット、
日程表、写真等が必要となります。現地で支払った対価は消費税が不課税となることにも
注意が必要です。




