【コラム】文書回答手続の改正と最新の回答事例
記事投稿日(2011 年 6 月 13 日)
このたび、(国税庁への)事前照会に対する文書回答手続の制度をより使いやすくするための
見直しが行われました。
その内容と最新の文書回答事例を紹介したいと思います。
★考え方
事前照会に対する文書回答手続は、①納税者サービスの一環として、事前照会に対する回答
を文書で行うとともに、②その内容を公表することにより、同様の取引等を行う際の納税者の
予測可能性を高めることを目的として実施されています。
★改正点
照会文書の提出からおおむね1か月以内に、①文書回答の可能性及び②処理の時期の見通し
等を口頭で説明するようになりました。但し、1か月以内には補足資料の提出を求められた日から
提出等をした日までの期間は除かれます。
また、照会内容等の公表が最長1年(改正前:180日)まで延長されました。
★最近の回答事例
給与規定とは別に支払われる災害補償金の扱いがどうなるかにつき、公表されました。
(具体的内容)
治安悪化等から退避や渡航延長を外務省が勧める国のことを限定渡航地域といいますが、
この地域に役員や従業員を派遣させる場合があります。
その役員等が派遣先で死亡した場合、遺族等に業務災害補償金等を支払う旨の規定により
支給される災害補償金は、相続税や所得税の課税対象とならずに、非課税となる旨文書回答
がなされました。




