【コラム】小規模宅地等の特例の改正



●小規模宅地等の特例

相続税の財産評価において、居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、

その宅地等の評価額の一定割合(80%or50%)を減額する特例があり、これを

「小規模宅地等の特例」

といいます。

平成22年度税制改正で、この小規模宅地等の特例について、相続人等による

事業または居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、以下のような

改正が行われました。

(この改正で特例の適用が縮減され、ケースによっては相続税が増加する可能性

もあります。)




●事業・居住非継続宅地等の除外

 被相続人または生計を一にしていた親族の「事業」の用、または「居住」の用に

供されていた宅地等については、相続人等が相続税の申告期限まで「事業」または

「居住」を継続しない場合であっても、改正前は200㎡まで50%減額を受けることが

できました。


今回の改正によって、相続人等が相続税の申告期限まで「事業」または「居住」を

継続しない宅地等については、特例の適用対象から除外されました。




●共同相続の場合の取得者ごとの判定

 共同相続があった場合、特定居住用宅地等の判定にあたって、改正前は共同相続人

の中に一人でも要件に該当する相続人がいれば、特定居住用宅地(240㎡まで80%減額)

の適用を受けることができました。


今回の改正によって、一の宅地等ついて共同相続があった場合には、取得した者ごとに

特例の適用要件を判定することになりました。




●適用期日

これらの改正は、平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する

小規模宅地等に係る相続税について適用されます。