【コラム】パート収入103万円以下の考え方
記事投稿日(2010 年 6 月 21 日)
パート収入の場合、給与所得控除額として最低65万円に加えて、基礎控除額38万円を
控除することができます。
●年間103万円以下のパート収入
仮に奥様のパート収入の年間合計額が103万円以下であれば、他に所得がなければ
合計所得金額は、ゼロになり、奥様ご本人の所得税負担もゼロとなります。
さらに所得税の計算上、ご主人の所得から配偶者控除として38万円を差し引くことが
できます。
結果、奥様とご主人のダブルで税負担が軽減されます。
●住民税との関係
所得税と同様に給与所得控除額は65万円ですが、基礎控除額は、住民税では33万円
となりますので、合計98万円となります。
従って、住民税の場合は、98万円以下であれば、奥様ご本人の住民税負担はゼロと
なります。
●社会保険との関係
ご主人が会社員の場合、奥様は社会保険の被扶養者となりますので通常保険料の
負担は発生しません。
しかし、パート収入が130万円以上(60歳以上又は身障者は180万円以上)になると、
奥様ご自身も社会保険料負担が生じてしまいますので、この点にも注意が必要です。
●103万円を超えた場合
奥様本人のパート収入が103万円を超えると、その収入に応じて所得税・住民税が
かかります。
ただし、配偶者特別控除という制度が別途用意されており141万円未満の場合、
その金額に応じて、ご主人の所得税の計算上、38万円から3万円の範囲で控除されます。




