上場株式の配当に対する課税方式
記事投稿日(2010 年 5 月 15 日)
上場株式の配当を受け取った時は、
所得税7% 住民税3%
の税率で源泉徴収税が必要となります。
課税方法には源泉徴収で完結する方法と、完結しないで確定申告する方法があります。
また、確定申告をする場合も、他の所得と合算する総合課税と、合算しない申告分離課税が
あります。
★申告不要制度
上場株式の配当は、5%以上の大口株主を除いて、申告不要制度を選択することができます。
★総合課税
総合課税(確定申告)を選択した場合には、給与所得や雑所得など他の所得と合算して、
所得税は超過累進税率(5%~40%) 住民税は10%
の税率で課税されます。
このときは配当控除を受けることができます。
★申告分離課税
申告分離課税(確定申告)を選択した場合は、給与所得や雑所得など他の所得と合算しないで、
所得税7% 住民税3%
の税率で課税されることになります。
この場合、同率の源泉徴収が行われているので意味がないように思えますが、上場株式等の
譲渡損失との、損益通算が可能となります。




