「前期は黒字で法人税発生⇒当期が赤字」という会社様、注意が必要です。
記事投稿日(2009 年 5 月 4 日)
税制がかわり還付請求書を提出することで、既に支払った税金が返ってくるケースが出てきました。
前期に法人税が発生した会社で、当期に欠損金が発生した場合、払った法人税が返ってくる場合があります。
例えば、こんな感じになります。
①前期に1,000の所得が出て、法人税率22%=220の法人税を支払った。
②当期に1,000の赤字となった時に前期の利益1,000とぶつけて、220の法人税が返ってくる。
①前 期 → ②当 期
所得 1,000 赤字 1,000
税金 220 税金 ▲220
この還付請求のできる会社さんは、資本金1億円以下の会社・公益法人・協同組合などです。
(国税庁のページはこちら。)
この還付請求についてご不明な点があれば、ぜひこちらまで。




